【募集】志木チャレンジショップSHIKIMIRAI2号店「つどい」 募集要項

志木チャレンジショップSHIKIMIRAI2号店「つどい」
募集要項

志木街づくり株式会社は、志木市役所や商工会、商店会と連携しながら、「商業の活性化(魅力的な店舗の誘致)」と「賑わいの創出(情報発信・イベント開催)」事業に取り組んでいます。その施策の一環として、志木市の中心市街地における新たな魅力づくりとサービスを提供するため、創業者の発掘や誘致による事業実施の場を形成する「チャレンジショップ事業」を実施しています。このチャレンジショップは、実質的な創業支援の場として、これから本格的に商売をはじめようとする方々に対し、次のステップまでのさまざまなノウハウを積んでもらうための施設として、一定の条件のもとに利用してもらい将来は業容を拡大し、志木市内で開業してもらうことを目的としています。この要項により募集する店舗は、志木市のまちづくりや商業に良い刺激をもたらすことができる経営者に活用してもらうことが期待されています。そのためにチャレンジショップ入店者には、各連携機関のさまざまな支援を受けていただきながら、接客、サービス、商品、味等、お店を経営するアイデアやブランディングにつながる情報を発信していただく事が求められています。チャレンジショップを活用している期間には、さまざまな経営ノウハウを積むとともに、多くのご苦労を経験することになると思います。そこで培われた知恵や経験を継承していただくためにも、この事業を卒業された経営者の方には、ぜひとも志木市内で開業や法人設立をしていただき、引き続き地域に斬新で大胆な発想による新しい志木の「まち」の魅力創造の一翼を担っていただきたいと考えています。

(1)施設名称:「志木チャレンジショップ2号店」
(2)住 所:志木市本町5-1-4
(3)店舗面積:50.00 ㎡(15.1 坪)
(4)構 造:軽量鉄骨造り

(1)こんなチャレンジャーに使ってもらいたい(選考の視点)

①志木市中心市街地に新しい刺激と魅力になる店舗経営への情熱があり、新しい工夫や業態の創出へのチャ レンジ精神とともに経営に意欲があること。
②賑わいづくり・話題づくりへの挑戦 情報交換・情報発信としての場所となるような要素をもつこと。まちの情報 発信については、志木街づくり㈱・志木市・志木市商工会と連携して実施すること。
③チャレンジショップ全体としての清掃ルールの順守や場としてのブランディングへの参画に加え、入居期間内の商 店街等の共同作業に参画するなど、集団による販促戦略の立案と情報の共有化を図るとともに、自店固有 の経営戦略等の立案をおこなって店舗経営をおこない、まちの魅力向上に寄与すること。
④ チャレンジショップ入居期間の終了後は独立し、地域活性化と魅力向上に資する事業を志木市内で展開 する意思があること。

(2)出店条件・店舗概要

①契約期間=ご入店~令和10 年3 月末日。
②契約形態=本施設の所有者から貸与を受けている志木街づくり㈱が、「志木チャレンジショップ2号店」事業管 理者兼物件管理者としての立場、権利義務を負う。チャレンジショップ事業の管理・運営業務については、その 一部を志木街づくり㈱が別途選定する事業者に委託する場合がある(以下、「委託事業者」という)。 出店者は、その営業種目により「キッチン利用契約書」、「キッチン規約」、「展示スペースサービス利用申込 書」、「展示スペースサービスに関する特約」等を志木街づくり㈱ないし「委託事業者」と締結する。また、店舗と しての利用の範囲には、棚貸しやワークショップ運営業務等も含むとする。 なお、本施設の利用は期間限定使用のためであり、そのことを志木街づくり㈱並びに出店者が了解した上で 利用契約書等を締結するものとする。

壁面出店1社

使用料に関する費用負担は、使用する店舗床、壁面の各面積により算定します。

使用料(壁面棚 w800×H600×D300 程度/ユニット): 4,000 円/ユニット(1か月)
水道光熱費 :別途各自負担
預かり保証金:水光熱費相当の3ヶ月分を入居時に預かり金としてお預かりします。
その他 :本要項記載以外の什器備品費は出店者の負担とします。また、退去に伴う内装の修繕は出店 者の負担とします。

(1)風俗営業及びそれに類する営業種目(カラオケボックス、ゲームセンター、テレフォンクラブ等)の禁止。
(2)工場、印刷所、ペットショップ等、他の店舗ならびに近隣の店舗の業務を害する臭気・煙及び騒音・振動を発生する営業種目の禁止。
(3)危険物の取扱い・貯蔵・処理をする営業種目の禁止。
(4)消費者金融ならびに特殊政治団体、広域指定暴力団等その他これに類する団体、事業目的に合致しない店舗・事務所の禁止。
(5)その他、志木街づくり㈱が入居店舗に適さないと判断した業種の禁止。
(6)物販・飲食サービス業等に適応。
(7)水を流して洗える床にはなっていません。油等を多く扱う店舗には適応しません。

出店者決定後、協議により決定します。
※「志木チャレンジショップ2号店」としての休業日は設けないか、設けても週2日とする。

(1)原則18 歳以上の飲食事業や物販事業を営むもの(複数による共催経営も可)
(2)法人での応募の場合は、以下に該当するものに限る (ア)設立から1年以内かつ新商材を中心とした事業にチャレンジするもの (イ)設立から1年以上の場合は、年商10 百万円以下かつ新商材を中心とした事業にチャレンジするもの
(3)チャレンジショップ出店期間終了後は志木市内で出店する意思があること
(4)地域住民及び商店会等と連携、協力して事業を営むことが出来るもの
(5)事業運営に必要な許認可を取得していること(開業時までに受ける見込みがある方)
(6)市税等の滞納がないこと
(7)政治性又は宗教性のある事業でないこと
(8)特定の主義・主張を行う事業又はその恐れがある事業でないこと

次の①から⑩の条件を全て満たすこと。
① 募集開始の日から起算して、前2年以内に手形交換所による取引停止処分を受けていない者又は前6カ月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出していない者。
② 会社更生法(平成14 年法律第154 号)上の更生手続開始の申立てをした者にあっては、募集開始の日までに同法に基づく裁判所による更生手続開始決定がなされている者。
③ 民事再生法(平成11 年法律第225 号)上の再生手続開始の申立てをした者にあっては、募集開始の日までに同法に基づく裁判所による再生手続開始決定がなされている者。
④ 本募集要項の募集開始の日において、国税、都道府県税、市税及び町税を滞納していない者。
⑤ 法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額がない者。
⑥ 暴力団(暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号 に規定する暴力団をいう。以下同じ)またはその利益となる活動を行う法人等でないこと。
⑦ 暴力団または暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなく なった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統率下にある法人でないこと。
⑧ 法人等でその役員等(法人である場合にはその法人の役員またはその支店若しくは営業所等(常時業 務等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者を、法人以外の団体である場合にはその団体の代 表者または役員をいう。以下同じ。)のうちに暴力団の構成員等となっている者がいないこと。
⑨ 法人等でその役員等のうちに暴力団または暴力団関係者を経営に実質的に関与させ、不正に財産上 の利益を得るために利用し、または暴力団関係者に対して金銭、物品、その他の財産上の利益を不当 に与えている者がいないこと。
⑩ 共同事業体(複数の者が共同して事業を行う場合で、代表事業者及びその構成員からなるもの。提 案した事業の実施に連帯して責任を負う。)による参加の場合は、全ての事業者について上記「参加資 格」の①から⑩を満たすことが必要となる。なお、構成員との調整を行い志木街づくり㈱との手続きを行う 者(代表事業者)を定めること。

「(様式1)出店申込書」に必要事項を記入の上、提出書類を添付して志木街づくり㈱に提出すること【提出書類】
(1)(様式1)出店申込書
(2)(様式2)企画提案書
(3)(様式3)開業計画書
(4)(様式4)応募者履歴書
(5)納税証明書
(6)許可証、登録証の写し(必要となる業種の方のみ)
(7)法人にあっては、法人登記簿謄本及び定款

(1)募集要項の配布について
本要項については、令和8年6月1日(月)から令和8年7月31日(金)まで志木街づくり㈱ ホームページからダウンロードしてください。
(2)スケジュール
募集及び選定のスケジュールは以下のとおりです。

内容日程
募集要項の配布(ホームページからダウンロードのみ)令和8年6月1日(月)~令和8年7月31 日(金)
現地見学(希望者のみ)ご希望日をお知らせください。
質問書の受付令和8年6月1日(月)~令和8年7月31 日(金)
応募書類の受付期限令和8年7月31日(金)
書類審査(1次審査)結果通知令和8年8月15日(土)
提案内容のプレゼンテーション及びヒアリング審査(二次審査)日程等は別途お知らせいたします。

※各日程は、事務の都合により変更する場合があります。

(3)質問及び回答
「(様式5)質問書」に記載のうえ、E メールで志木街づくり㈱に送付してください。 質問に対する回答は、志木街づくり㈱のホームページにて公表いたします。質問書の作成にあたっては、秘 匿の事項等に十分ご留意いただき、ご質問ください。

(1) 提出書類と期限など下記の提出期限は必着となります。

提出書類提出部数提出期限
(様式1)~(様式4)の順番でファイルに綴じて提出してください。正本1部
副本4部
令和8年7月31日(金)午後5:00 まで

(2)応募書類の提出方法(必着)
志木街づくり㈱まで持参又は郵送とします。郵送する場合は配達証明付書留郵便とし、受付期限までに必着とします。郵送の場合には事前に郵送提出の旨を志木街づくり㈱担当まで連絡してください。

(3)応募書類に使用する言語等について 使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51 号) に定める単位としてください。

(4)応募書類の差替えについて 応募書類等提出後の内容変更及び差替えは原則として認めません。ただし、やむを得ない事情があると志木街づ くり㈱が判断した場合には、内容変更及び差替えを認めることがあります。

(5)応募書類の返却について 提出された応募書類等は、返却しないものとします。

(6)その他
①費用の負担 応募に必要な書類の作成、提出書類の取得等、一切の費用は応募者の負担とします。
②志木街づくり㈱が提供する資料等の取扱い 志木街づくり㈱が提供する資料等は、本応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。
③応募書類、その他応募者から提出された書類の取扱い 応募書類、その他応募者から提出された書類(以下、「応募書類等」という。)の著作権は応募者に帰属す るものとし、応募書類等の内容等については、審査結果の公表において、志木街づくり㈱が必要と認める範囲で公 表できるものとします。ただし、応募書類等に関して志木街づくり㈱が知り得た事項のうち、応募者の権利、競争上 の地位その他応募者の権利利益を害すると認められる等の理由により機密を要するものを除きます。
④書類審査(一次審査) 提出のあった応募書類等について志木街づくり㈱にて書類審査を行います。 書類審査の結果については、令和8年8月15日(土)に通知します。

(1)審査方法 志木街づくり㈱で定める審査基準(100点満点中60点以上)を充足した者を、優先交渉権者として選定します。 事業に向けた協議が優先交渉権者と整わない場合には、優先交渉権者としての権利は失効します。

(2)プレゼンテーション
プレゼンテーションの実施方法等については、次のとおりとします。
①プレゼンテーションは提出した応募書類に基づき実施する。
②プレゼンテーションの時間は、1応募者あたり20分以内とする。
③プレゼンテーションの実施後、15分の質疑応答時間を設ける。
④プレゼンテーション会場への入場者は、3名以内とする。 プレゼンテーション当日において、プロジェクター、HDMI ケーブルは用意があります。その他パソコン等の使用機器 については提案者でご用意ください。
なお、プレゼンテーション用に使用するデータは、プレゼンテーションを円滑に進めるため、応募書類の内容を簡潔 にまとめたものでも構いません。 プロジェクターを使用せず、(様式1)~(様式3)に基づきプレゼンテーションを実施することも可とします。

(3)審査結果の公表
審査の結果は全ての応募者に通知します。

選考にあたっては、上記9.応募資格の各項目を満たしていることのほか、次の選考基準に合致することを重視するものとする。
(1)商業活動に対して意欲的である
(2)独立開業・店舗経営に意思が強くある
(3)地域商店会との協調性がある

(1)志木街づくり㈱において書類選考及び面談の上、出店者を決定する。
(2)事業内容の独自性、妥当性や応募動機等により判断する。
(3)出店を許可された者が辞退し、補欠者がいる場合は優先順位に基づき出店者を追加決定する。
(4)審査結果に影響を与える不正行為が行われた場合は失格とし、審査の対象としない。
(5)審査結果についての異議申し立ては受け付けないものとする。

志木街づくり株式会社
〒353-0004 埼玉県志木市本町5-24-21
TEL:048-423-0410
E-MAIL: info@shikimachi.com

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